水質関係法令比較
水質汚濁防止法における「特定事業場」と「指定地域特定事業場」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.特定事業場は全国のすべての公共用水域に排出規制が課され、指定地域特定事業場は総量規制の対象となる指定水域周辺にのみ設定される。← 正解
✓ 正解です。特定事業場は全国対象の濃度規制対象、指定地域特定事業場は総量規制対象水域周辺の事業場を指します。
B.特定事業場は排水量が1日100㎥以上の事業場を指し、指定地域特定事業場は排水量が1日50㎥以上の事業場を指す。
✗ 指定地域特定事業場の要件は排水量ではなく、総量規制対象水域への排水と業種・規模により定められています。
C.特定事業場への適用法律は水質汚濁防止法であり、指定地域特定事業場への適用法律は環境基本法である。
✗ 指定地域特定事業場も水質汚濁防止法の規制対象であり、環境基本法は適用法律ではありません。
D.特定事業場と指定地域特定事業場はともに同一の排水基準が適用されるが、届出先の機関が異なる。
✗ 指定地域特定事業場には総量規制基準が別途適用され、排水基準と同一ではありません。
この問題のポイント
特定事業場は全国対象の濃度規制対象、指定地域特定事業場は総量規制対象水域周辺の事業場を指します。