水質関係法令比較

水質汚濁防止法における「新設の届出」と「変更の届出」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.新設の届出は工場の操業開始後30日以内に行う必要があり、変更の届出は変更後60日以内に行う必要がある。
✗ 新設の届出は操業開始後ではなく、特定施設の設置工事開始の60日前までに事前に届け出る必要があります。
B.新設の届出は特定施設の設置前60日以前に行う必要があるが、変更の届出は変更の種類によって届出期限が異なる場合がある。← 正解
✓ 正解です。新設は設置工事着手の60日前までの事前届出が原則であり、変更届出は変更内容により期限が異なります。
C.新設の届出はすべての業種の事業場に義務があるが、変更の届出は特定施設を有する事業場にのみ義務がある。
✗ 新設・変更の届出義務はともに特定施設を設置・変更する特定事業場の設置者に課されるものです。
D.新設の届出も変更の届出もともに操業開始後30日以内の届出で足り、事前届出は不要とされている。
✗ 新設の届出は事前(60日前まで)の届出が義務であり、操業後30日以内でよいというのは誤りです。

この問題のポイント

新設は設置工事着手の60日前までの事前届出が原則であり、変更届出は変更内容により期限が異なります。