騒音・振動規制定義

騒音規制法において「特定施設」とは何か。最も適切なものを選べ。

A.工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるもの← 正解
✓ 正解です。騒音規制法第2条第1項において、特定施設は「工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるもの」と定義されています。
B.道路、鉄道、航空機などの交通機関に関連する騒音を発生するすべての施設
✗ 道路・鉄道・航空機などの交通騒音は特定施設の定義に含まれません。交通騒音は別の法律や規制で対応されます。
C.住居専用地域内に設置される施設であって、夜間に騒音を発生するもの
✗ 地域や時間帯による限定は特定施設の定義には含まれません。政令で施設の種類が指定されています。
D.特定の地方公共団体が条例で指定した騒音発生施設
✗ 特定施設は国の政令で定められるものであり、地方公共団体の条例による指定ではありません。

この問題のポイント

騒音規制法第2条第1項において、特定施設は「工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるもの」と定義されています。