騒音・振動規制定義

騒音規制法における「特定建設作業」に関する定義として、最も適切なものを選べ。

A.建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの← 正解
✓ 正解です。騒音規制法第2条第3項において、特定建設作業は「建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの」と定義されています。
B.延床面積が1,000m²を超える建築物の建設に伴うすべての作業
✗ 建物の規模による定義ではありません。政令で作業の種類(くい打ち機使用など)が列挙されています。
C.都市計画区域内で行われる土木工事に伴う騒音発生作業全般
✗ 地域や工事種別による包括的な定義ではなく、政令で具体的な作業種類が指定されています。
D.特定施設を使用する建設業者が実施するすべての作業
✗ 特定施設を使用する業者かどうかではなく、発生する騒音の程度により政令で指定された作業が対象です。

この問題のポイント

騒音規制法第2条第3項において、特定建設作業は「建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるもの」と定義されています。