騒音・振動規制比較
騒音規制法における「第1号区域」と「第2号区域」の違いとして、正しいものはどれか。
A.第1号区域は工業専用地域のみを指し、第2号区域は住居系地域のみを指す。
✗ 第1号区域は住居系地域を中心に設定されますが、工業専用地域・第2号区域という単純な二分類ではありません。
B.第1号区域は主として住居の用に供される区域等で規制が厳しく、第2号区域はそれ以外の区域で規制が緩やかに設定されている。← 正解
✓ 正解です。第1号区域は良好な住居環境を保護するため規制基準が厳しく、第2号区域はそれ以外の地域で相対的に緩やかな基準が適用されます。
C.第1号区域と第2号区域の違いは騒音の周波数帯域によって分類される。
✗ 区域区分は土地利用の用途に基づくものであり、騒音の周波数帯域で分類されるものではありません。
D.第1号区域では夜間の作業が全面禁止であり、第2号区域では夜間作業に時間制限がない。
✗ 夜間の特定建設作業は両区域で制限されますが、第2号区域が「時間制限なし」ということはなく、それぞれ規定があります。
この問題のポイント
第1号区域は良好な住居環境を保護するため規制基準が厳しく、第2号区域はそれ以外の地域で相対的に緩やかな基準が適用されます。