騒音・振動規制比較

騒音規制法における特定建設作業の「届出」と、特定工場等の設置に係る「届出」を比較した説明として、正しいものはどれか。

A.特定建設作業の届出は作業開始の7日前までに行い、特定工場等の特定施設設置届は設置工事着手の60日前までに行う必要がある。← 正解
✓ 正解です。特定建設作業の届出は開始7日前まで、特定工場等の特定施設設置届は着工60日前までと、それぞれ異なる期限が定められています。
B.特定建設作業の届出は不要であるが、特定工場等の届出は30日前までに必要である。
✗ 特定建設作業にも届出義務があります。作業開始の7日前までに市町村長へ届出が必要です。
C.どちらの届出も作業・施設の稼働開始後30日以内に行えばよい。
✗ 特定施設の設置届は事前届出が必要で、稼働後の事後届出では認められません。
D.特定建設作業の届出は都道府県知事へ、特定工場等の届出は市町村長へ行う。
✗ 特定建設作業の届出も特定工場等の届出も、いずれも市町村長へ行います。都道府県知事ではありません。

この問題のポイント

特定建設作業の届出は開始7日前まで、特定工場等の特定施設設置届は着工60日前までと、それぞれ異なる期限が定められています。