関税評価・税率の適用応用問題
輸入者が外国の売手から貨物を輸入する際、売手の要求により輸入者が第三者に対して特許使用料80万円を支払うことが取引条件とされていた。この特許使用料は輸入貨物の生産に直接関係するものであった場合、課税価格の取り扱いとして正しいものはどれか。
A.特許使用料80万円は課税価格に含めない
✗ 取引条件として支払いが義務付けられた権利使用料は課税価格に含めなければなりません。
B.特許使用料80万円は任意で課税価格に含めることができる
✗ 加算が義務付けられている費用であり、任意ではありません。
C.特許使用料80万円は課税価格に加算しなければならない← 正解
✓ 正解です。輸入貨物の生産に関係し、かつ取引条件として売手が要求する権利使用料は、支払先が第三者であっても課税価格に加算しなければなりません。
D.特許使用料は支払先が第三者であるため課税価格に関係しない
✗ 第三者への支払いであっても、売手が要求する取引条件であれば課税価格に加算されます。