関税評価・税率の適用誤り発見
関税定率法第4条に規定される取引価格を基礎とした課税価格の決定に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.輸入貨物の課税価格は、原則として当該貨物の取引価格(現実支払価格に加算要素を加えたもの)を基礎として決定される。
✓ この記述は正しい。関税定率法第4条により、課税価格は現実支払価格に必要な加算要素を加えた取引価格を基礎として決定される。
B.売手と買手の間に特殊関係がある場合でも、その取引価格が客観的な評価基準に照らして許容できる場合には、当該取引価格を課税価格の基礎として使用できる。
✓ この記述は正しい。特殊関係者間取引であっても、客観的評価基準を満たす場合は取引価格を課税価格の基礎として使用できる。
C.現実支払価格とは、輸入貨物の売買に際して買手が売手に対して支払った又は支払うべき価格のことであり、国内販売条件に基づく追加的な費用は含まない。
✓ この記述は正しい。現実支払価格は輸入貨物の売買に係る支払額であり、国内販売に関する追加費用は含まれない。
D.取引価格を課税価格の基礎として使用できない場合、直ちに国内販売価格を基礎とした評価方法(第4次評価方法)を適用しなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは取引価格が使用できない場合は同種・類似貨物の取引価格を基礎とする方法(第2次・第3次評価方法)を順次適用しなければならず、直ちに第4次評価方法を適用することはできない。
この問題のポイント
この記述が誤りで、正しくは取引価格が使用できない場合は同種・類似貨物の取引価格を基礎とする方法(第2次・第3次評価方法)を順次適用しなければならず、直ちに第4次評価方法を適用することはできない。