関税評価・税率の適用誤り発見
課税価格への加算要素に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.買手が売手に無償で提供した原材料や部品の費用であって、輸入貨物の生産のために使用されたものは、課税価格に加算される。
✓ この記述は正しい。売手に無償提供した原材料・部品のうち輸入貨物の生産に使用されたものの費用は、課税価格への加算要素に該当する。
B.買手が輸入港到着後に負担した国内輸送費用は、輸入港到着前の費用ではないため、課税価格への加算要素とはならない。
✓ この記述は正しい。輸入港到着後の国内輸送費用は課税価格の算定対象外であり、加算要素には含まれない。
C.輸入貨物の売買条件として、買手が第三者に対して支払う特許使用料は、当該貨物に関係する場合に限り課税価格に加算される。
✓ この記述は正しい。売買条件として買手が支払う特許使用料は、輸入貨物に関係するものに限り課税価格に加算される。
D.輸入貨物のCIF価格に含まれる海上運賃及び保険料は、加算要素として別途課税価格に算入する必要があるため、重複して加算しなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくはCIF価格にすでに含まれている運賃・保険料は課税価格に既に算入済みであるため、重複して加算する必要はない。
この問題のポイント
この記述が誤りで、正しくはCIF価格にすでに含まれている運賃・保険料は課税価格に既に算入済みであるため、重複して加算する必要はない。