関税評価・税率の適用誤り発見

輸入貨物の課税価格の決定において用いられる評価方法の順序と内容に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

A.第1次評価方法として、輸入貨物の取引価格(現実支払価格+加算要素)を課税価格の基礎とする方法が最優先で適用される。
✓ この記述は正しい。関税定率法では第1次評価方法として取引価格を基礎とする方法が最優先で適用されることが規定されている。
B.第2次評価方法(同種の貨物の取引価格を基礎とする方法)と第3次評価方法(類似の貨物の取引価格を基礎とする方法)は、輸入者の申し出がある場合に限り、適用順序を入れ替えることができる。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは第4次評価方法(国内販売価格を基礎とする方法)と第5次評価方法(算定価格を基礎とする方法)の順序が輸入者の申し出により入れ替え可能であり、第2次・第3次の入れ替えは認められていない。
C.第5次評価方法(算定価格を基礎とする方法)は、生産者が生産コスト等の資料を税関に提供することを拒否した場合には適用できないため、その場合は第6次評価方法へ移行する。
✓ この記述は正しい。第5次評価方法は生産者からのコスト情報が得られない場合に適用できず、その場合は第6次評価方法へ移行する。
D.第6次評価方法(その他の合理的な方法)は、前次評価方法がすべて適用できない場合に用いられ、関税定率法の原則に合致した合理的な基準に基づき課税価格を決定する。
✓ この記述は正しい。第6次評価方法は前次評価方法がすべて適用不可の場合に、関税定率法の原則に従った合理的な基準で課税価格を決定する最終手段である。

この問題のポイント

この記述が誤りで、正しくは第4次評価方法(国内販売価格を基礎とする方法)と第5次評価方法(算定価格を基礎とする方法)の順序が輸入者の申し出により入れ替え可能であり、第2次・第3次の入れ替えは認められていない。