関税評価・税率の適用応用
輸入者が輸入貨物の売買契約において、貨物代金USD 10,000のほか、輸入者が売手の指定する第三者に対してコミッション(買付手数料)USD 500を支払うことが取引条件とされていた。この場合、課税価格の計算における取り扱いとして正しいものはどれか。
A.買付手数料は輸入者が自らの利益のために支払うものであるため、課税価格に加算しなければならない。
✗ 買付手数料(買手側の手数料)は関税定率法上の加算要素には含まれません。売付手数料と混同しやすい点に注意が必要です。
B.買付手数料は輸入貨物の取得に直接関係しないため、課税価格には算入せず控除できる。
✗ 買付手数料を課税価格から控除するという規定はありません。現実支払価格に含まれているかどうかで取り扱いが変わります。
C.買付手数料は課税価格に加算すべき「加算要素」には該当せず、現実支払価格に含まれている場合のみ課税価格の一部となる。← 正解
✓ 正解です。買付手数料は加算要素に該当せず、現実支払価格(インボイス価格等)に含まれている場合にのみ課税価格の一部となります。
D.買付手数料は売手への支払いではないため、いかなる場合も課税価格に含めることができない。
✗ 支払先が第三者であっても、現実支払価格に含まれていれば課税価格に反映されることがあります。一律に除外されるわけではありません。
この問題のポイント
買付手数料は加算要素に該当せず、現実支払価格(インボイス価格等)に含まれている場合にのみ課税価格の一部となります。