関税評価・税率の適用応用

輸入申告後に輸入者が輸入貨物の品質不良を理由に売手から代金の一部(10万円相当)の値引きを受けた。この値引きは輸入申告後・関税納付後に行われたものである。この場合の関税の取り扱いとして正しいものはどれか。

A.輸入申告時の課税価格が確定しているため、事後の値引きがあっても関税額は変更されず、還付も認められない。← 正解
✓ 正解です。課税価格は輸入申告時点の現実支払価格を基礎に確定するため、事後的な値引きは原則として課税価格の変更事由にはなりません。
B.値引き額に相当する関税の過納付が生じたとして、税関長に対し関税の還付を請求することができる。
✗ 事後の商業上の値引きは関税法上の過納付には該当せず、還付請求の根拠にはなりません。
C.値引きが品質不良を理由とする場合に限り、修正申告により課税価格を減額し、関税を減額できる。
✗ 品質不良による値引きは輸入申告後に生じた商業上の事情であり、修正申告による課税価格の減額は認められません。
D.輸入申告後の値引きであっても、確定申告の修正が可能であり、差額の関税は自動的に還付される。
✗ 輸入申告後の値引きを理由とした修正申告による課税価格の減額・関税の自動還付という制度は存在しません。

この問題のポイント

課税価格は輸入申告時点の現実支払価格を基礎に確定するため、事後的な値引きは原則として課税価格の変更事由にはなりません。