関税評価・税率の適用応用

輸入貨物について第1次評価方法(取引価格を基礎とする方法)が適用できない場合、次にどの評価方法を試みるべきか。関税定率法に定める評価方法の適用順序として正しいものはどれか。

A.第1次評価方法が使えない場合は、直ちに国内販売価格を基礎とする方法(第3次評価方法)を適用しなければならない。
✗ 第1次評価方法が使えない場合、直ちに第3次評価方法へ飛ぶことはできません。第2次評価方法(同種・類似)を先に試みる必要があります。
B.第1次評価方法が使えない場合は、同種の貨物の取引価格を基礎とする方法を試み、それも使えない場合は類似の貨物の取引価格を基礎とする方法を適用する。← 正解
✓ 正解です。関税定率法では第1次→同種貨物の取引価格→類似貨物の取引価格の順で評価方法を適用します。
C.第1次評価方法が使えない場合は、輸入者の申請があれば評価方法の順序を自由に変更できる。
✗ 輸入者の申請により国内販売価格基礎法と製造原価基礎法の順序を入れ替えることは認められますが、第2次評価方法を飛ばすことはできません。
D.第1次評価方法が使えない場合は、製造原価を基礎とする方法(第4次評価方法)を最優先で適用する。
✗ 製造原価を基礎とする方法は、同種・類似貨物の取引価格を基礎とする方法や国内販売価格基礎法が使えない場合に用いられます。

この問題のポイント

関税定率法では第1次→同種貨物の取引価格→類似貨物の取引価格の順で評価方法を適用します。