道路運送車両法比較問題
道路運送車両法における「継続検査」と「構造等変更検査」の違いについて、正しいものはどれか。
A.継続検査は自動車検査証の有効期間が満了する際に受ける検査であり、構造等変更検査は自動車の長さ・幅・高さ等を変更した場合に受ける検査である。← 正解
✓ 正解です。継続検査は有効期間満了時の検査、構造等変更検査は車体の構造・装置変更時の検査です。
B.構造等変更検査は自動車検査証の有効期間が満了した際に受ける検査であり、継続検査は車体の構造を変更した際に受ける検査である。
✗ 継続検査と構造等変更検査の説明が逆になっています。継続検査が有効期間満了時の検査です。
C.継続検査と構造等変更検査はいずれも3年に1回受けることが義務付けられている。
✗ 継続検査の周期は車両種別により異なり(1〜2年等)、一律3年ではありません。
D.構造等変更検査を受けた場合、その後の継続検査は免除される。
✗ 構造等変更検査を受けても、その後の継続検査の義務は免除されません。