道路運送車両法比較問題

道路運送車両法における「分解整備」と「特定整備」の違いについて、正しいものはどれか。

A.分解整備は現在も有効な制度であり、特定整備制度は分解整備とは全く別に新設された制度である。
✗ 特定整備制度は分解整備を包含・発展させたもので、分解整備と全く別に並立する制度ではありません。
B.特定整備とは、従来の分解整備に加え、自動運行装置等を含む装置の整備・改造も対象に含めた制度であり、令和2年の改正で導入された。← 正解
✓ 正解です。令和2年の法改正で特定整備制度が導入され、自動運行装置等の整備も対象に加えられました。
C.特定整備は国土交通大臣の指定を受けなくても誰でも実施できるが、分解整備は認証を受けた工場でなければ実施できない。
✗ 特定整備も認証を受けた工場でなければ実施できず、誰でも実施できるわけではありません。
D.分解整備は軽自動車のみを対象とし、普通自動車・小型自動車は特定整備の対象となる。
✗ 分解整備・特定整備の対象は軽自動車に限定されておらず、普通自動車等も含まれます。

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