道路運送車両法応用問題

自動車の使用者が、自動車検査証の記載事項のうち「車体の形状」を変更した場合、道路運送車両法上、どのような手続きが必要か。

A.変更後15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等に構造等変更検査を申請しなければならない← 正解
✓ 正解です。自動車検査証の記載事項のうち車体の形状等を変更したときは、変更後15日以内に構造等変更検査を受けなければなりません。
B.変更後10日以内に国土交通大臣に変更の届出をすれば足りる
✗ 構造の変更には届出ではなく構造等変更検査が必要であり、10日以内という期限も誤りです。
C.変更後30日以内に新規検査を受けなければならない
✗ 新規検査ではなく構造等変更検査が必要であり、30日以内という期限も誤りです。
D.変更後60日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長等に構造等変更検査を申請しなければならない
✗ 構造等変更検査の申請期限は変更後15日以内であり、60日以内は誤りです。

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