経営法務定義問題
特許法における「特許を受ける権利」とは何か。最も適切なものを選べ。
A.特許庁長官に対して特許出願を行い、特許権の付与を求める権利であり、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属する権利← 正解
✓ 正解です。特許を受ける権利は発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属する財産権であり、特許出願前の段階の権利です。
B.特許査定を受けた後に特許権者が第三者に対して独占的に実施を主張できる権利
✗ それは特許権(独占排他権)の説明です。特許を受ける権利は特許権取得前の段階に存在する権利です。
C.特許権の登録後に発明者が特許庁に対して登録の抹消を請求できる権利
✗ 登録抹消請求は特許を受ける権利の内容ではありません。特許を受ける権利は出願前段階の権利です。
D.企業が研究開発費を投じて生み出した発明について、自動的に会社に帰属する権利
✗ 職務発明規定がある場合でも、発明者(従業者)に原始帰属するのが原則であり、自動的に会社に帰属するわけではありません。