経営法務定義問題

不正競争防止法における「営業秘密」として保護を受けるための3要件として、正しい組み合わせはどれか。

A.秘密管理性・有用性・非公知性← 正解
✓ 正解です。営業秘密の3要件は「秘密管理性(秘密として管理されていること)」「有用性(有用な情報であること)」「非公知性(公然と知られていないこと)」です。
B.登録性・独創性・有用性
✗ 登録性は営業秘密の要件ではありません。営業秘密は特許と異なり登録不要で保護されます。
C.秘密管理性・新規性・登録性
✗ 新規性・登録性は特許権の要件であり、営業秘密の要件とは異なります。
D.非公知性・著名性・独創性
✗ 著名性は商標の周知・著名性に関連する概念であり、営業秘密の保護要件には含まれません。

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