経営法務比較問題
会社法における「株式譲渡制限会社」と「公開会社」の違いについて、最も適切なものはどれか。
A.株式譲渡制限会社とは、全ての株式の譲渡に取締役会の承認を要する会社であり、公開会社とは、全ての株式が自由に譲渡できる会社である。
✗ 株式譲渡制限会社は「取締役会」の承認ではなく「会社(株主総会や取締役会など)」の承認が必要であり、全株式に限らず一部でも定款に定めがあれば該当します。
B.株式譲渡制限会社とは、全部または一部の株式の譲渡に会社の承認を要する旨の定款の定めがある会社であり、公開会社とは、そのような定款の定めがない会社(または一部の株式についてのみ定めがある会社)を指す。← 正解
✓ 正解です。会社法では、全部または一部の株式の譲渡につき会社の承認を要する定款の定めがある会社を株式譲渡制限会社、そのような定めがない会社を公開会社と定義しています。
C.株式譲渡制限会社は上場が認められず、公開会社は証券取引所への上場が義務付けられている。
✗ 株式譲渡制限会社でも上場は法律上禁止されていません。また、公開会社に上場義務はなく、未上場の公開会社も多く存在します。
D.株式譲渡制限会社は取締役会の設置が必須であり、公開会社は取締役会を設置しなくてもよい。
✗ 取締役会の設置義務は逆で、公開会社は取締役会の設置が必須であり、株式譲渡制限会社は取締役会を設置しないことも認められています。