経営法務比較問題

著作権法における「著作権」と「著作者人格権」の違いについて、最も適切なものはどれか。

A.著作権は著作者の死後50年で消滅するが、著作者人格権は永久に存続する。
✗ 著作者人格権は著作者の死亡により消滅します(一身専属のため相続されません)。また、著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年です。
B.著作権は財産的権利であり第三者への譲渡が可能であるが、著作者人格権は著作者の人格的利益を保護する一身専属的な権利であり、譲渡することができない。← 正解
✓ 正解です。著作権(財産権)は譲渡・相続が可能ですが、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は一身専属であり、譲渡も相続もできません。
C.著作権は登録しなければ発生しないが、著作者人格権は創作と同時に自動的に発生する。
✗ 著作権も著作者人格権も、創作と同時に自動的に発生します(無方式主義)。登録は対抗要件であり、権利発生の要件ではありません。
D.著作者人格権には複製権・公衆送信権が含まれ、著作権には公表権・同一性保持権が含まれる。
✗ 複製権・公衆送信権は著作権(財産権)に含まれ、公表権・同一性保持権は著作者人格権に含まれます。記述が逆になっています。

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