経営法務比較問題

特許法における「特許権」と商標法における「商標権」の違いについて、最も適切なものはどれか。

A.特許権の存続期間は出願日から20年であり、商標権の存続期間は登録日から10年であるが、商標権は更新することが可能である。← 正解
✓ 正解です。特許権の存続期間は出願日から20年で更新不可ですが、商標権は登録日から10年で、更新手続きを繰り返すことにより半永久的に存続させることが可能です。
B.特許権も商標権も、権利の発生には審査なしで自動的に登録される無方式主義が採用されている。
✗ 特許権も商標権も、特許庁への出願・審査・登録という手続きが必要であり、無方式主義は採用されていません。無方式主義は著作権の考え方です。
C.特許権は技術的なアイデアを保護し、商標権はデザインのみを保護する。
✗ 特許権は発明(技術的アイデア)を保護し、商標権はブランド(商品・役務の出所を示す標識)を保護します。商標権はデザイン専用の権利ではありません。
D.特許権は更新によって半永久的に存続できるが、商標権は最長40年で消滅する。
✗ 更新が可能で半永久的に存続できるのは商標権であり、特許権は更新制度がなく出願日から20年で消滅します。

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