中小企業経営・政策定義問題

中小企業基本法において、製造業その他の業種における「中小企業者」の定義として正しいものはどれか。

A.資本金の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人← 正解
✓ 正解です。中小企業基本法第2条において、製造業その他の業種は資本金3億円以下または従業員300人以下と規定されています。
B.資本金の額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
✗ 製造業その他の業種の資本金基準は1億円ではなく3億円です。1億円は小規模企業者の定義に関係しません。
C.資本金の額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人
✗ 製造業その他の業種の従業員数基準は500人ではなく300人以下です。数値の誤りに注意してください。
D.資本金の額が5億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
✗ 製造業その他の業種の資本金基準は5億円ではなく3億円以下です。5億円という基準は中小企業基本法に存在しません。

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