中小企業経営・政策比較問題
中小企業支援施策における「事業承継税制(特例措置)」と「通常措置」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
A.特例措置では納税猶予の対象となる非上場株式の割合が発行済議決権株式総数の3分の2に制限されているが、通常措置では制限がない。
✗ 納税猶予の対象となる株式割合は通常措置が3分の2に制限されており、特例措置では全株式が対象です。
B.特例措置では複数の後継者への承継が認められるが、通常措置では後継者は1人に限定される。
✗ 複数後継者への承継が認められるのは特例措置(最大3人)であり、通常措置は1人に限定されます。記述が逆です。
C.特例措置は2018年から2027年末までの10年間の特別な措置であり、特例承継計画の提出が要件となっている。← 正解
✓ 正解です。特例措置は2018年から2027年末までの時限措置であり、都道府県への特例承継計画の提出が適用要件となっています。
D.通常措置では贈与税・相続税の全額が猶予されるが、特例措置では猶予割合が80%に制限されている。
✗ 全額猶予(100%)が認められるのは特例措置であり、通常措置の猶予割合は80%(贈与税は100%)です。