環境と法律・国際条約比較問題
「ラムサール条約」と「ワシントン条約(CITES)」の保護対象の違いとして、正しいものはどれか。
A.ラムサール条約は絶滅危惧種の国際取引規制を目的とし、ワシントン条約は湿地の保全を目的とする。
✗ 目的が逆です。ラムサール条約が湿地保全、ワシントン条約が野生生物の国際取引規制を目的とします。
B.ラムサール条約は特に水鳥の生息地として重要な湿地の保全を目的とし、ワシントン条約は野生動植物の国際取引を規制することを目的とする。← 正解
✓ 正解です。ラムサール条約は特に水鳥の生息地として重要な湿地保全、ワシントン条約は野生動植物の取引規制を目的とします。
C.ラムサール条約もワシントン条約も、海洋生物の保護のみを対象としており、陸上の生態系は含まない。
✗ ラムサール条約は淡水湿地・沿岸湿地も対象とし、ワシントン条約は陸上動植物も対象に含みます。
D.ワシントン条約は湿地の登録制度を運用し、ラムサール条約は動植物の輸出入許可証制度を運用している。
✗ 登録制度を運用するのはラムサール条約、輸出入許可証制度を運用するのはワシントン条約であり、逆の説明です。
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