環境と法律・国際条約応用問題

ある企業が「グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)」の対象事業者である国の機関と取引する場合、この法律に基づいてどのような対応が求められるか。最も適切なものはどれか。

A.企業自身がグリーン購入法の調達基準を満たす製品のみを製造・販売することが法律上義務付けられる。
✗ グリーン購入法は国等の機関の調達行動を規律する法律であり、民間企業の製造・販売を直接義務付けるものではありません。
B.国の機関が環境物品等の調達目標を定め、特定調達品目についてその基準を満たす製品を優先的に調達するため、取引企業は基準適合製品を提供できるか否かが競争上の重要な要素となる。← 正解
✓ 正解です。グリーン購入法は国等の機関に特定調達品目の環境配慮基準を満たす製品の優先調達を義務付けており、取引企業の競争力に実質的な影響を与えます。
C.グリーン購入法は国の機関のみに適用されるため、民間企業は一切の対応義務を負わず、取引内容にも影響を与えない。
✗ グリーン購入法の義務主体は国等の機関ですが、調達基準が民間企業の製品・サービス提供に間接的な影響を与えることは明らかです。
D.取引企業は年間調達額の50%以上をグリーン購入法の適合品で占めることを法律上義務付けられ、違反した場合には罰則が科される。
✗ グリーン購入法は民間企業に数値目標や罰則を課す規定を持たず、国等の機関の調達行動を定めた法律です。

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