関係法令(有害業務以外)比較問題
労働安全衛生法における「安全委員会」と「衛生委員会」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.衛生委員会は常時50人以上の労働者を使用するすべての業種の事業場に設置義務があるが、安全委員会の設置義務は業種や規模により異なる。← 正解
✓ 正解です。衛生委員会は業種を問わず常時50人以上の事業場に設置義務がありますが、安全委員会は業種(林業・建設業等は50人以上、製造業等は100人以上など)と規模によって基準が異なります。
B.安全委員会には労働者側の委員を必ず半数以上含めなければならないが、衛生委員会にはその義務はない。
✗ 安全委員会も衛生委員会も、労働者側委員を半数以上とする義務があるのは同様です。片方だけという説明は誤りです。
C.衛生委員会の議長は衛生管理者が務めなければならず、産業医が議長になることはできない。
✗ 安全委員会・衛生委員会の議長はいずれも総括安全衛生管理者またはそれに準ずる者が務めます。衛生管理者が務めるという説明は誤りです。
D.安全委員会と衛生委員会は合わせて「安全衛生委員会」として設置することが義務付けられており、別々に設置することは認められていない。
✗ 両方の設置義務がある事業場では安全衛生委員会として一本化して設置することが「できる」のであり、別々の設置も認められています。
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