関係法令(有害業務以外)比較問題
労働基準法における「解雇予告」と「即時解雇」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
A.解雇予告は少なくとも30日前に予告する必要があり、即時解雇する場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。← 正解
✓ 正解です。労働基準法第20条により、解雇には少なくとも30日前の予告が必要で、即時解雇の場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。
B.解雇予告は雇用形態に関わらずすべての労働者に対して必要であり、いかなる場合も即時解雇は認められない。
✗ 試用期間中14日以内の労働者など、解雇予告が不要な場合もあります。またやむを得ない事由による即時解雇も認められます。
C.即時解雇が認められるのは労働者の責に帰すべき事由がある場合に限られるが、その場合でも所轄労働基準監督署長の認定は不要である。
✗ 労働者の責に帰すべき事由による即時解雇には、所轄労働基準監督署長の認定が必要です。
D.解雇予告の日数は労働契約で短縮することができ、就業規則で15日と定めた場合はその日数が適用される。
✗ 解雇予告の30日という日数は最低基準であり、就業規則で短縮することはできません。
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