労働衛生管理体制応用問題

常時使用する労働者数が50人の事業場において、衛生管理者が1名退職して後任が未定の場合、事業者はどのような対応をとらなければならないか。

A.後任が決まるまで産業医が衛生管理者を兼任すれば問題ない
✗ 産業医と衛生管理者は別の資格であり、産業医が衛生管理者を兼任することは法令上認められていません。
B.労働者数が50人以上であるため、速やかに新たな衛生管理者を選任しなければならない← 正解
✓ 正解です。常時50人以上の労働者を使用する事業場は衛生管理者の選任が義務付けられており、退職等で欠員が生じた場合は速やかに選任しなければなりません。
C.労働者数が100人未満であれば衛生管理者の選任義務はないため、対応不要である
✗ 衛生管理者の選任義務は常時50人以上の事業場に適用され、100人未満であっても50人以上なら選任が必要です。
D.都道府県労働局長への届出のみ行えば、当面の間選任しなくてよい
✗ 届出だけでは選任義務を果たしたことにはなりません。衛生管理者は実際に選任・配置される必要があります。