労働衛生管理体制応用問題
衛生委員会を設置している事業場で、委員の半数以上を占める労働者代表側委員が全員退職した場合、衛生委員会の開催についてどのように対応すべきか。
A.委員が欠けても衛生委員会の機能に支障はなく、残りの委員で開催を継続できる
✗ 衛生委員会は委員の半数以上が労働者代表で構成される要件があり、その要件を欠いた状態での開催は法令の趣旨に反します。
B.衛生委員会は自動的に廃止され、再設置する義務はない
✗ 常時50人以上の事業場には衛生委員会の設置義務が継続しており、委員の退職により廃止されるものではありません。
C.速やかに新たな労働者代表側委員を指名または選出し、委員会の構成を整えた上で開催を継続しなければならない← 正解
✓ 正解です。衛生委員会は適切な構成員で毎月1回以上開催する義務があるため、欠員が生じた場合は速やかに新委員を補充して体制を整える必要があります。
D.委員が欠けた場合は、産業医が全委員の役割を代行して委員会を運営する
✗ 産業医は衛生委員会の委員の一人として参加しますが、他の委員の役割を全て代行することは法令上認められていません。