労働安全衛生法比較問題
労働安全衛生法における「定期健康診断」と「雇入れ時の健康診断」の違いについて、正しいものはどれか。
A.定期健康診断は1年以内ごとに1回実施する義務があるが、雇入れ時の健康診断は労働者が希望した場合にのみ実施すればよい。
✗ 雇入れ時の健康診断は労働者の希望に関係なく、事業者が雇入れの際に実施する義務を負う。労働安全衛生規則第43条に定められている。
B.定期健康診断の結果は所轄労働基準監督署長へ報告する義務があるが、雇入れ時の健康診断の結果は常時50人以上の事業場であっても報告義務はない。← 正解
✓ 正解です。定期健康診断の結果は常時50人以上の労働者を使用する事業者が報告義務を負うが、雇入れ時の健康診断には結果の報告義務規定はない。
C.定期健康診断も雇入れ時の健康診断も、いずれも医師による健康診断の項目は法令で同一のものが定められており、省略することはできない。
✗ 雇入れ時の健康診断では、医師による健康診断を3か月以内に受けた者が証明書類を提出した場合、該当項目を省略することができる。
D.雇入れ時の健康診断は、採用後3か月以内に実施すればよく、採用日当日に実施する必要はない。
✗ 雇入れ時の健康診断は雇入れの際に実施するものであり、採用後3か月以内ではなく、雇入れの時点で実施しなければならない。