関係法令(有害業務以外)比較問題

労働安全衛生法における「総括安全衛生管理者」と「衛生管理者」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.総括安全衛生管理者は労働者の中から選任しなければならないが、衛生管理者は事業場専属の者でなくてもよい。
✗ 総括安全衛生管理者は「その事業場においてその事業の実施を統括管理する者」を充てるものとされており、労働者の中から選任するという規定ではありません。
B.総括安全衛生管理者はその事業場の事業の実施を統括管理する者を充てなければならないが、衛生管理者は一定の資格を有する者の中から選任しなければならない。← 正解
✓ 正解です。総括安全衛生管理者はその事業場の実施を統括管理する者(いわゆる工場長など)を充てるものとされ、衛生管理者は第一種・第二種衛生管理者免許等の資格を有する者から選任しなければなりません。
C.総括安全衛生管理者は全業種で常時50人以上の事業場に選任義務があるが、衛生管理者は常時100人以上の事業場に選任義務がある。
✗ 総括安全衛生管理者の選任義務は業種によって異なり(林業・建設業等は100人以上、卸売業等は300人以上など)、全業種一律ではありません。また衛生管理者は常時50人以上の事業場に選任義務があります。
D.総括安全衛生管理者は衛生に関する技術的事項を管理するが、衛生管理者は安全衛生業務を統括管理する役割を担う。
✗ 記述が逆です。衛生に関する技術的事項を管理するのは衛生管理者であり、総括安全衛生管理者は安全衛生に関する業務全体を統括管理する役割を担います。