労働安全衛生法応用問題

常時50人の労働者を使用する事業場において、衛生管理者が長期出張により3か月間不在になることが確定した。この場合、事業者はどのような措置を取らなければならないか。

A.衛生管理者が不在でも業務継続は認められるため、特段の措置は不要である
✗ 常時50人以上の事業場では衛生管理者の選任が義務付けられており、不在のまま放置することは法令違反となります。
B.衛生管理者の職務を産業医に代行させることができるため、産業医に通知するだけでよい
✗ 産業医と衛生管理者は別個の役割であり、産業医が衛生管理者を兼務・代行できる規定はありません。
C.新たに衛生管理者を選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない← 正解
✓ 正解です。衛生管理者が欠員となる場合は、遅滞なく新たな衛生管理者を選任し、所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
D.不在期間中は衛生委員会の委員長が衛生管理者の職務を代行すれば足りる
✗ 衛生委員会の委員長に衛生管理者の職務を代行させる旨の規定は労働安全衛生法にはなく、選任義務は免除されません。