労働安全衛生法応用
常時400人の労働者を使用する製造業の事業場が、新たに従業員を100人採用し、常時500人規模になった。この変化によって新たに義務付けられる事項として正しいものはどれか。
A.産業医の専属選任義務が新たに生じる← 正解
✓ 正解です。一定の有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場では産業医の専属選任が義務付けられます(労働安全衛生法第13条第3項)。製造業で有害業務に500人以上が従事する場合、この義務が新たに生じます。
B.衛生管理者を追加で1名選任する義務が生じる
✗ 衛生管理者は401〜500人の事業場で2人以上の選任が必要ですが、400人の段階で既に2人選任が必要な規模(201〜500人で2人)であるため、新たな追加義務は生じません。
C.統括安全衛生管理者の選任が新たに義務付けられる
✗ 製造業における総括安全衛生管理者の選任義務は常時300人以上の事業場であり、400人の段階で既に義務が生じています。
D.安全委員会の設置義務が新たに生じる
✗ 安全委員会の設置義務は常時50人以上の製造業事業場に課されており、400人の段階で既に義務があります。
この問題のポイント
一定の有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場では産業医の専属選任が義務付けられます(労働安全衛生法第13条第3項)。製造業で有害業務に500人以上が従事する場合、この義務が新たに生じます。