労働安全衛生法応用問題

事業者が実施した定期健康診断で、ある労働者に異常所見が認められた。産業医から「就業場所の変更または労働時間の短縮等の措置が必要」との意見が示された場合、事業者はどのように対応しなければならないか。

A.産業医の意見は参考情報であり、最終的な就業上の措置は事業者の裁量に完全に委ねられている
✗ 産業医の意見を全く無視することは認められず、事業者は意見を勘案したうえで必要な措置を講じる義務があります。
B.産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更等の適切な措置を講じなければならない← 正解
✓ 正解です。労働安全衛生法第66条の5により、事業者は産業医等の意見を勘案し、必要と認めるときは就業場所の変更・労働時間短縮等の措置を講じなければなりません。
C.産業医の意見通りに就業制限を行うには、労働者本人の同意が必要であり、同意がなければ措置を取れない
✗ 就業上の措置を講じるにあたって労働者の同意を必要条件とする規定は労働安全衛生法にはありません。
D.異常所見が認められた労働者は直ちに休業させなければならず、他の措置は認められない
✗ 直ちに休業のみに限定する規定はなく、就業場所の変更や労働時間短縮など状況に応じた措置を選択できます。