労働安全衛生法応用問題
常時60人の労働者を使用する事業場で、衛生委員会を設置して毎月1回開催していた。その後、事業縮小により常時45人規模となった場合、衛生委員会についてどのように対応すべきか。
A.常時50人未満となったため、衛生委員会を廃止しても法令上問題はない← 正解
✓ 正解です。衛生委員会の設置義務は常時50人以上の事業場に課されており、45人になれば法令上の義務がなくなるため廃止しても違反にはなりません。
B.一度設置した衛生委員会は廃止できないため、引き続き毎月1回開催しなければならない
✗ 衛生委員会は設置義務がある規模に該当しなくなった場合、廃止に関する法的制限はありません。
C.常時50人未満でも衛生委員会は存続させなければならないが、開催頻度を2か月に1回に変更できる
✗ 常時50人未満では衛生委員会の設置義務自体がなく、開催頻度を変えることで存続義務を課す規定もありません。
D.常時50人未満になった時点で、所轄労働基準監督署長に衛生委員会廃止の届出を行う必要がある
✗ 衛生委員会の廃止について所轄労働基準監督署長への届出を義務付ける規定は労働安全衛生法にはありません。