相続・事業承継応用問題

Aが自筆証書遺言を作成し、「全財産を友人Xに遺贈する」と記した。Aには配偶者BとAB間の子Cがいる。Aが死亡した後、配偶者BおよびCはどのような権利を行使できるか。最も適切なものはどれか。

A.BとCは遺言の内容にかかわらず全財産を相続できる
✗ 遺言が有効である限り、法定相続人であっても遺言内容に反して全財産を相続する権利はありません。遺留分の範囲での請求にとどまります。
B.Bは法定相続分の全額を請求でき、Cは相続権を失う
✗ 配偶者も法定相続分の全額を当然に請求できるわけではなく、遺留分(法定相続分の1/2)の範囲での請求権にとどまります。
C.BとCはそれぞれ遺留分侵害額請求権を行使し、金銭での支払いを求めることができる← 正解
✓ 正解です。BとCは遺留分権利者として、遺留分侵害額請求権(金銭請求)を行使することができます。配偶者の遺留分は1/4、子Cの遺留分は1/8です。
D.BとCは遺言を無効と主張することで法定相続分を取得できる
✗ 遺言が方式要件を満たしている限り、内容が遺留分を侵害していても遺言自体は有効です。無効主張とは別に遺留分侵害額請求権を行使するのが正しい対応です。

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