相続・事業承継応用問題

被相続人Aの相続財産は預金2,000万円と債務5,000万円(正味の遺産はマイナス3,000万円)であった。相続人は子BとCの2人のみである。子Bが相続放棄をした場合、子Cにはどのような影響があるか。最も適切なものはどれか。

A.子Bが放棄したことにより子Cの相続分が増加し、子Cは債務5,000万円全額を単独で引き受けることになる
✗ 子Bが放棄した場合、子Cが単独相続人となり債務5,000万円を引き受けることになりますが、この場合の対処法として子CもBと同様に放棄することが可能です。
B.子Bが放棄しても子Cの負担する債務は1/2のまま変わらない
✗ 子Bが相続放棄をした場合、Bははじめから相続人でなかったとみなされるため、子Cが単独相続人となり債務全額を負担することになります。
C.子CもBに続いて相続放棄すれば、債務の弁済義務を負わずに済む← 正解
✓ 正解です。子Cも相続放棄(相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述)を行えば、債務を含む一切の相続財産を承継せず弁済義務を免れます。
D.子Bが放棄した場合、子Cも自動的に相続放棄したとみなされる
✗ 相続放棄は各相続人が個別に家庭裁判所へ申述する必要があります。他の相続人の放棄によって自動的に放棄となることはありません。

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