相続・事業承継応用問題

父Aが2024年3月に死亡し、相続人は子BとCの2人のみである。子Bは2020年に父から住宅取得資金として1,500万円の贈与(相続時精算課税を選択)を受けていた。相続発生時の相続財産は5,000万円、基礎控除は4,200万円である。この場合、相続時精算課税を適用した贈与財産はどのように取り扱われるか。最も適切なものはどれか。

A.相続時精算課税による贈与財産1,500万円は、相続財産に加算されず贈与時点で課税関係が完結している
✗ 相続時精算課税は贈与時に課税関係を確定させる制度ではなく、贈与財産を相続発生時に相続財産へ加算して精算する制度です。
B.相続時精算課税による贈与財産1,500万円は相続財産に加算され、課税遺産総額の計算に含まれる← 正解
✓ 正解です。相続時精算課税を選択した贈与財産は、相続発生時に相続財産へ贈与時の価額で加算され、相続税として精算されます。なお、既払い贈与税は控除されます。
C.相続時精算課税による贈与財産は相続財産に加算されるが、子Bのみ別途2,500万円の特別控除が認められる
✗ 2,500万円の特別控除は贈与税の計算時に適用されるものであり、相続税の計算において別途控除されるわけではありません。
D.相続時精算課税による贈与財産1,500万円は、相続税の申告時に50%に減額して加算される
✗ 相続時精算課税による贈与財産は贈与時の時価(全額)で相続財産に加算されます。50%に減額されるような規定は存在しません。

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