金融関連法規定義
個人情報保護法において、「個人情報」とされるための要件として正しいものはどれか。
A.個人識別番号を必ず含む情報のみ
✗ 個人識別番号がなくても、氏名や住所など他の情報で識別可能であれば個人情報に該当する。
B.生存する個人に関する情報で、個人を識別できる(または識別可能な)情報← 正解
✓ 正解です。個人情報保護法では、生存する個人に関し、個人を識別できる、または識別可能な情報を個人情報と定義しています。
C.企業や団体に関する情報であれば個人情報に該当する
✗ 個人情報は個人に関する情報であり、企業や団体の情報は個人情報に含まれない。
D.集計・統計化されたデータであれば個人情報として扱う必要がある
✗ 集計・統計化されたデータは個人が識別できないため、通常は個人情報ではない。
この問題のポイント
個人情報保護法では、生存する個人に関し、個人を識別できる、または識別可能な情報を個人情報と定義しています。