一般知識定義問題

日本国憲法における「法律案の議決」に関し、衆議院の優越が認められる場面の一つとして、衆議院で可決し参議院でこれと異なった議決をした場合の処理について、正しい記述はどれか。

A.衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる← 正解
✓ 正解です。日本国憲法第59条第2項の規定のとおり、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再議決すれば法律となります。
B.衆議院が出席議員の過半数で再び可決したときは、法律となる
✗ 過半数では足りません。再議決には出席議員の3分の2以上の多数が必要です。
C.両院協議会を必ず開かなければならず、協議が不成立の場合は廃案となる
✗ 両院協議会の開催は任意であり、必須ではありません。また協議不成立でも衆議院の再議決により法律となる場合があります。
D.衆議院が出席議員の4分の3以上の多数で再び可決したときは、法律となる
✗ 4分の3以上という要件は憲法に規定されていません。正しくは出席議員の3分の2以上です。