一般知識定義問題

「行政不服申立て」における「審査請求」の定義として正しいものはどれか。

A.行政庁の処分に不服がある者が、裁判所に対して取消しを求める申立て
✗ 裁判所に対する申立ては行政訴訟(取消訴訟等)であり、行政不服申立ての審査請求とは異なります。
B.行政庁の処分または不作為に不服がある者が、処分庁・不作為庁以外の行政庁(審査庁)に対して審査を求める申立て← 正解
✓ 正解です。行政不服申立法第2条・第3条に基づき、審査請求は審査庁(原則として上級行政庁)に対して行う不服申立てです。
C.行政庁の処分に不服がある者が、当該処分を行った処分庁に対して再度の審査を求める申立て
✗ 処分庁自身に対して再審査を求めるのは「再調査の請求」に相当します。審査請求は処分庁以外の審査庁に対するものです。
D.行政庁の処分に不服がある者が、国会または地方議会に対して審査を求める申立て
✗ 国会や地方議会に対する申立ては審査請求ではありません。行政不服申立ては行政機関に対して行うものです。