一般知識定義問題
「三権分立」の原則において、日本国憲法が定める「司法権」の担い手として正しいものはどれか。
A.内閣およびその指揮監督下にある行政機関
✗ 内閣およびその行政機関が担うのは「行政権」です。司法権とは別の権力であり、三権分立の一翼を担います。
B.国会(衆議院および参議院)
✗ 国会が担うのは「立法権」です。司法権は裁判所が担い、国会はこれに関与しません。
C.最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所← 正解
✓ 正解です。日本国憲法第76条第1項に「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と規定されています。
D.最高裁判所のみ(下級裁判所は含まない)
✗ 最高裁判所のみに限定するのは誤りです。下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所等)も司法権の担い手です。