行政法定義問題

行政法における「行政指導」の定義として、行政手続法第2条第6号に規定されているものとして最も適切なものはどれか。

A.行政機関が法律の根拠に基づき、相手方に義務を課す処分のこと
✗ 法律の根拠に基づき相手方に義務を課す行為は「処分」であり、行政指導は任意の協力を前提とするため義務を課しません。
B.行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、相手方の任意の協力によってのみ実現しようとする行為のこと← 正解
✓ 正解です。行政手続法第2条第6号によれば、行政指導とは行政機関がその任務・所掌事務の範囲内において相手方の任意の協力によってのみ実現しようとする行為をいいます。
C.行政機関が複数の相手方に対して一般的な拘束力を持つ規範を制定する行為のこと
✗ 一般的拘束力を持つ規範を定める行為は「行政立法(法規命令・行政規則)」の説明であり、行政指導とは異なります。
D.行政機関が国民との間で締結する公法上の契約のこと
✗ 行政機関と国民との間の公法上の契約は「行政契約」であり、行政指導とは性質が異なります。