行政法比較問題

「執行罰」と「直接強制」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

A.執行罰は義務の不履行に対して過料を科すことで間接的に義務の履行を促す手段であり、直接強制は行政機関が直接に義務者の身体や財産に実力を加えて義務内容を実現する手段である。← 正解
✓ 正解です。執行罰は間接的強制手段(過料による心理的強制)、直接強制は義務内容を直接実力で実現する手段であり、両者の本質的な違いを正確に説明しています。
B.執行罰は行政機関が直接に義務者の財産に実力を加えて義務内容を実現する手段であり、直接強制は義務の不履行に対して罰金を科すことで履行を促す手段である。
✗ 執行罰と直接強制の説明が逆になっています。執行罰が直接実力行使で、直接強制が罰金による促進という記述は誤りです。
C.執行罰と直接強制はいずれも義務者の財産を差し押さえる手段であり、両者の違いは差し押さえの対象が動産か不動産かという点にある。
✗ 執行罰と直接強制はいずれも財産差押えを行う手段ではなく、またその対象物の種類による区別でもありません。根本的に誤った説明です。
D.執行罰は刑事罰の一種であり裁判所が科すものであるのに対し、直接強制は行政機関が裁判所の令状なしに義務者を拘束できる手段である。
✗ 執行罰は刑事罰ではなく行政上の間接強制手段であり、裁判所ではなく行政機関が科すものです。記述内容が根本的に誤っています。