行政法定義問題
「申請」の定義として、行政手続法第2条第3号が規定する内容として最も適切なものはどれか。
A.行政庁が職権により一定の行為をすることを国民に通知する行為のこと
✗ 行政庁が職権で国民に通知する行為は行政行為(通知)に当たり、申請とは方向性が逆です。申請は国民側からの求めです。
B.法令に基づき、行政庁の許可・認可・免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう← 正解
✓ 正解です。行政手続法第2条第3号は、申請を「法令に基づき行政庁の許可・認可等の利益を付与する処分を求める行為であって行政庁が諾否の応答をすべきもの」と定義しています。
C.行政機関が複数の国民に対して一定の義務を課す命令を発する行為のこと
✗ 行政機関が義務を課す命令は「下命」などの行政行為に該当し、申請の定義とは全く異なります。
D.国民が行政機関に対して不服申し立てを行う行為のこと
✗ 不服申し立ては「審査請求」等であり、申請(利益付与の求め)とは法的性質が異なります。