水質関係法令比較
水質汚濁防止法における「事故時の措置」と「緊急時の措置」に関し、「特定事業場における事故届出」と「公共用水域の水質異常報告」の違いについて、正しいものはどれか。
A.特定事業場の事故届出は都道府県知事への報告が義務であり、公共用水域の水質異常報告は環境大臣への報告が義務である。← 正解
✓ 正解です。特定事業場の事故届出先は都道府県知事(または市長等)であり、環境大臣への直接報告は原則義務ではありません。
B.特定事業場の事故届出は事故発生後すみやかに行う必要があり、措置の実施も義務付けられているが、水質異常報告は報告のみで措置義務はない。
✗ 事故発生時は応急措置と届出の両方が義務付けられており、措置義務がないという記述は誤りです。
C.特定事業場での有害物質漏洩事故の際は都道府県知事に届出を行い、応急措置を講じる義務があるが、水質異常は都道府県知事が公表するものでありんl事業者の義務ではない。
✗ 有害物質漏洩事故の応急措置・届出は事業者の義務であり、「事業者の義務ではない」という記述は誤りです。
D.特定事業場の事故届出義務者は公害防止管理者であり、工場長や事業者には届出義務がない。
✗ 届出義務者は事業者(工場長等)であり、公害防止管理者のみに届出義務があるという記述は誤りです。
この問題のポイント
特定事業場の事故届出先は都道府県知事(または市長等)であり、環境大臣への直接報告は原則義務ではありません。