水質関係法令応用
水質汚濁防止法において、特定事業場が排水基準に適合しない排出水を排出していると認められる場合、都道府県知事が取り得る行政措置として最も適切なものはどれか。
A.直ちに当該特定事業場の操業を停止させる命令を発することができる
✗ 直ちに操業停止命令を発する権限はなく、まず改善命令等が規定されている。
B.改善命令又は一時停止命令を発することができる← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法第13条に基づき、都道府県知事は改善命令または一時停止命令を発することができます。
C.排出水の排出量の削減を勧告するのみで命令権限はない
✗ 都道府県知事には命令権限があり、勧告にとどまらない強制措置が法律上認められている。
D.環境大臣に報告し、環境大臣が改善命令を発する
✗ 改善命令等は都道府県知事の権限であり、環境大臣が発するものではない。
この問題のポイント
水質汚濁防止法第13条に基づき、都道府県知事は改善命令または一時停止命令を発することができます。