水質関係法令応用
水質汚濁防止法において、特定施設を設置している工場が、その特定施設を廃止した場合、工場排水の排出が継続されていたとしても特定事業場に該当しなくなる。この状況で当該工場が取るべき正しい対応はどれか。
A.特定施設廃止後も引き続き排水基準を自主的に遵守する義務がある
✗ 特定施設を廃止し特定事業場に該当しなくなれば、法律上の排水基準遵守義務は消滅する。
B.特定施設の廃止届出を提出するとともに、排水基準の適用は受けなくなる← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法第10条により特定施設廃止の届出義務があり、適法に廃止すれば排水基準の適用外となります。
C.特定施設を廃止した場合は届出不要であり、ただちに規制から除外される
✗ 特定施設を廃止した場合でも、廃止の届出は都道府県知事等への提出が義務付けられている。
D.廃止の際は環境大臣への届出が必要であり、承認を得てから廃止できる
✗ 廃止の届出先は都道府県知事であり、環境大臣ではない。また承認は不要である。
この問題のポイント
水質汚濁防止法第10条により特定施設廃止の届出義務があり、適法に廃止すれば排水基準の適用外となります。