水質関係法令応用
A工場が水質汚濁防止法の特定施設を新たに設置しようとする場合、工事着工前に届出を行ったが、都道府県知事が届出内容を審査した結果、排水基準に適合しないと判断した。この場合、都道府県知事が取り得る措置として正しいものはどれか。
A.届出の受理を拒否し、工事の着工を禁止する
✗ 届出受理の拒否という制度はなく、受理後に計画変更や廃止の命令という手続きが定められている。
B.届出受理後60日以内であれば、計画の変更または廃止を命令できる← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法第9条により、届出受理後60日以内に計画の変更または廃止を命令することができます。
C.届出受理後30日以内であれば、計画の変更または廃止を命令できる
✗ 命令可能な期間は30日以内ではなく、60日以内である。
D.排水基準に適合しない場合でも命令権限はなく、操業開始後に改善命令を発する
✗ 事前届出の段階で計画変更・廃止命令の権限が都道府県知事に付与されている。
この問題のポイント
水質汚濁防止法第9条により、届出受理後60日以内に計画の変更または廃止を命令することができます。