水質関係法令応用
水質汚濁防止法において、事故時の措置に関する記述として正しいものはどれか。特定事業場において、有害物質を含む排出水が公共用水域に流出する事故が発生した場合を想定すること。
A.事業者は直ちに応急措置を講じ、速やかに都道府県知事に届け出なければならない← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法第14条の2により、事業者は直ちに応急措置を講じ、都道府県知事への速やかな届出義務が課されています。
B.事業者は事故発生後7日以内に環境大臣に文書で報告すればよい
✗ 報告先は環境大臣ではなく都道府県知事であり、7日以内という猶予は規定されていない。
C.事故による流出は不可抗力であれば届出義務は免除される
✗ 不可抗力であっても届出義務は免除されず、応急措置と届出は義務として課されている。
D.応急措置は都道府県知事の指示を受けてから実施しなければならない
✗ 応急措置は指示を待たず直ちに実施することが法律上求められている。
この問題のポイント
水質汚濁防止法第14条の2により、事業者は直ちに応急措置を講じ、都道府県知事への速やかな届出義務が課されています。